top of page
(株)ポーターガーデン

あおり運転で検挙されると運転の仕事は不可能に!

すでに皆さんはよくご存知のことだと思いますが、6月30日から改正道路交通法が施行され、 いわゆるあおり運転をしたドライバーは「妨害運転」違反として厳罰に処さられることになりました。  車間距離不保持や急な割込み違反などをして、危険を生じる恐れのある行為で他の車を 妨害する意図があったと判断されたときは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という重罪となります。  反則金の適用はなく、違反点数も最低で25点と高くなり、即座に免許取消し処分を受けることになります。  通常の車間距離不保持違反の場合は違反点数が高速道路でも2点ですから実に12.5倍です。 25点で免許を取り消された後、欠格期間は前歴なしで2年となります。  事故にならずにまた初犯であれば、罰金刑で済むか懲役刑でも執行猶予がつくことはあるかも知れませんが、 最低2年間は運転免許を再取得できないのですから非常に厳しい処分です。  さらにあおり運転が死傷事故に結びついた場合は、危険運転致死傷罪の適用により 最長20年の懲役実刑を受ける可能性があり、欠格期間も最高10年となります。  前車の行動にカッとして車間距離を詰めるような行動は、厳に慎みましょう。


閲覧数:3回0件のコメント

Comments


bottom of page